大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)188 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士加藤定蔵の上告理由第一点について

しかし原審の採用した証拠を綜合すると原判示の交換の事実を認定できるのであ

つて右事実認定をもつて実験則に違反するものということはできないから論旨は採

るを得ない

同第二点について

しかし所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難するに帰するものであつ

て適法の上告理由にならない、

よつて民訴四〇一条九五条八九条により主文のとおり判決する

この判決は裁判官一致の意見である

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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